全員協議会
地方議会には全員協議会という協議の場があります。
以前は事実上の会議体として開催されていましたが、平成20年の法改正により、会議規則の定めにより「議案の審査または議会運営に関し、協議または調整を行うための場」として法律上でも明確化された会議体です。
この全員協議会は法定の場であり、必要に応じて町村長ほか執行機関の職員等に出席を求めることができる法定の議会活動であるため費用弁償の対象となりますが、東みよし町では費用弁償を伴わない非公式の協議なども含め、公式の全員協議会と併せて「全協」と呼んでいます。
全員協議会については3つの区分があります。
1つめは、議会独自の協議や意見調整の場として
2つめは、本会議の審議過程において、それを休会して行う意見調整の場などとして
3つめは、首長などによる事前説明及び意見聴取の場として
このうち、3つめは議会に提案の事前説明や行政運営上の重要課題について議会の意見を問うものなどであり、前者は通常、定例会の開会前に行われます。
後者については、重要な課題となる事案の発生時に行われるもので、それほど回数は多くないのですが、今般、この後者の全協が開かれました。
今回は、庁舎の統合問題についての住民アンケートの集計がまとまったことから全員協議会が開かれたものです。
今回の全員協議会においては・・・
合併特例債の期限が迫っていることもあり、早急な方向性の検討が必要との認識で一致し、今後協議及び検討が始められることとなりました。
今後の協議について、内容詳細の公開は、その協議の方向性に大きな影響を及ぼすことも考えられ、情報公開条例の開示対象外となると思われることから(情報公開条例第7条(3)及び(4))、内容及び経過を公開するのは控えておきますが、この問題については議会においても特別委員会が設置される予定であり、それ以降は議会定例会において委員長報告のかたちで協議内容について皆様に経過報告がなされるものと思います。
財政面や行政サービスの利便性問題、町の将来にも係る重要課題であり、慎重かつ迅速に協議していかなければならないと感じています。
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