公益法人制度
社団法人は一定の目的で構成員が結合した団体で法人格が認められたもの
財団法人は個人や団体が拠出した財産によって設立された団体(財団)で、法人格を認められたもの
つまり社団法人は団体や個人の集まりからなる組織を法的に一つの人格として扱うものであり、
財団法人はお金の集まりからなる組織を法的に一つの人格として扱うものであるといえます。
そしてこれらは平成20年の法改正により公益法人と一般法人に分かれました。
私が活動していた日本青年会議所は総理大臣認定の公益社団法人であり、またその構成団体である阿波池田青年会議所も知事認定の公益社団法人です。
公益社団法人とは、公益目的事業における事業費支出が全体の50%を超えるものであることが条件であり、これを満たさない法人は一般社団法人となります。
PTAで私の関わった事業(全国会員大会)の会計に少し触れる機会がありました。
私の所属する三加茂中学校PTAは任意団体なのですが、日本PTA全国協議会は全国の都道府県PTA協議会を社員とする公益社団法人として法人格を持っています。
このため、個別の事業会計にも公益法人としての基準に照らした会計が必要となることを念頭に置いて会計処理を行う必要があります。
正直なところ、これまで自分が直接関わっている単独PTAの事業会計くらいしか当事者意識を盛っていなかったのですが、こうして全国会員大会の会計に関与してみて、初めて少し違った味方もしなければならないと感じています。
ちょっと反省・・・
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